日常生活の諸届・手続き
戸籍の移動
戸籍は届け出によって移動することができます。移動する理由や目的によって、届出の種類が異なりますので、予め確認しましょう。
| 転籍届 | 例えば、「東京に本籍地があるが、今住んでいる大阪の住所に本籍地を移したい」という場合に出します。転籍は日本中どこへでもできますが、戸籍筆頭者かその妻に限られます。 |
| 分籍届 | 戸籍筆頭者やその妻以外の人が籍を離れる場合には分籍という方法をとります。20歳以上であることが条件になります。 |
| 入籍届 | 再婚した人が子供を再婚先の籍に入れたり、いわゆる私生児を認知して籍に入れるときに入籍という手続きをします。 |
| 就籍届 | 出生届を出さなかったために戸籍がないというケースや、捨て子が発見された場合にはこの手続きをします。捨て子の場合、その市区町村長がその子の氏名と本籍を定め手続きをします。それ以外の場合は家庭裁判所の就籍許可の審判が必要になります。 |
婚姻届
結婚式や披露宴を済ませても、婚姻届を出さないと法的には夫婦とは認められません。つまり、婚姻届を出した日が法律上の結婚した日になります。届が受理されると、新郎新婦は親の戸籍らか抜け、夫の姓を名乗るときには夫を、妻の姓を名乗るときには妻を戸籍筆頭者とする新しい戸籍が作られます。届出先は、結婚後の新しい本籍地、夫の本籍地、妻の本籍地、現住所地、新居の住所地の市区町村役所の何れでも構いません。窓口で用紙をもらい必要事項を記入の上、当事者2人が署名捺印して提出します。届出先によっては戸籍謄本または抄本が必要な場合があります。また枚数も違いますので注意が必要です。
| 届出先 | 婚姻届 | 戸籍謄本(抄本) |
| 結婚後の新しい本籍地 | 1通 | 0通 |
| 夫の本籍地 | 2通 | 1通(妻の) |
| 妻の本籍地 | 2通 | 1通(夫の) |
| その他の場所 | 3通 | 2通(夫と妻各1通) |
結婚に伴う諸手続き
| 転出届・転入届 | 結婚すると殆どの場合住所が変わりますので、各市区町村役所の戸籍係に転出届や転入届を出さなければなりません。それに伴い、電気、ガス、水道、電話、郵便、預貯金、車検証、クレジットカード等の住所変更届も必要です。 |
| 職場への届 | 結婚と同時に退職するときには退職届を提出して下さい。夫の健康保険への加入手続きも必要になります。退職しないときには、改姓届、住所変更届や会社の規則にある届を提出します。なお、男性の場合は、身上異動届を提出します。届出がないと、税金の配偶者控除や給料の家族手当等が受けられなくなりますので忘れずに提出しましょう。 |
| 名義変更 | 姓や住所が変わる場合、預金通帳や運転免許証、生命保険、印鑑登録、クレジットカード等の名義変更や住所変更が必要です。また、国民健康保険や国民年金に加入している方も、姓、住所、世帯主などが変更になった場合必ず届出しましょう。 |
引越に伴う届出と諸手続き
| 種類 | 届出先 | 添付書類など | 注意点・要項 |
| 転出届 | 旧住所の役所 | 印鑑 | 転出する前(概ね2週間前から)に届けて転出証明書を貰う |
| 転入届 | 新住所の役所 | 転出証明書、印鑑 | 転入後14日以内に届ける |
| 転居届 | 新住所の役所 | 印鑑 | 14日以内に届ける |
| 国民健康保険 | 新住所の役所 | 保険証、印鑑 | 妻を被扶養者として登録する場合 |
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郵便局への 移転届 |
新・旧住所地の 管轄局 |
窓口で所定用紙を 入手 |
転送が必要な場合には新姓を○○方とする |
妊娠届
妊娠届は義務ではありませんが、これを出すことによって、母子の健康を守る様々な制度が利用できます。届出すると、妊産婦や新生児に対する定期検診や、母親学級、保健婦の訪問指導等が受けられます。また、母子健康手帳が交付され、定期検診の結果や出産の記録、新生児などの成長の記録などが書き込まれます。この母子健康手帳は、出生届などの際にも必要になりますから、大切に保管しておきましょう。
| 妊娠届 | 届出先 | 住所地の市区町村役所の戸籍係または保健所 |
| 届出方法 | 窓口で用紙をもらい、必要事項を記入して提出 | |
| 届出人 | 妊婦 | |
| 必要なもの | 印鑑 |
出生届
出生届は、子供が生まれたら特別な理由がない限り、14日以内(出生日を含む)に出すことが義務付けられています。届出を怠ると、過料に処せられるだけでなく、父母の戸籍に入られないことになりますので、早めに届けましょう。
| 出生届 | 届出先 | 父母の本籍地、届出人の住所地、誕生地のいずれかの市区町村役所の戸籍係(父母の本籍地以外は2通必要) |
| 届出方法 | 窓口で用紙をもらい、必要事項を記入し提出 | |
| 届出人 | 父または母(子の出生前に父母が離婚した場合や非嫡出子の場合には母)、どうしても無理な場合には同居者や立会医師でも可 | |
| 必要なもの | 母子健康手帳、印鑑、出生証明書(立会医師が作成) |
離婚届
調停・審判・判決離婚の場合は、成立・確定した日から10日以内届け出る。
| 離婚届 | 届出先 | 夫、妻の住所地もしくは本籍地の区(市町村) |
| 届出方法 | 窓口で用紙をもらい、必要事項を記入し提出 | |
| 届出人 | 夫と妻(調停等による場合は申立人) | |
| 必要なもの | 戸籍謄本(届出地に本籍のない場合)、夫婦双方の印鑑、証人2人の署名・捺印(協議離婚の場合)、申立て人の印鑑、調停調書・審判書・判決の謄本と確定証明書(審判・判決離婚の場合) |
死亡届
人が死亡したら、遺族は7日以内に死亡届を役所に出さなければなりません。正当な理由なしに怠ると過料に処せられます。
| 死亡届 | 届出先 | 死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役所の戸籍係(本籍地以外へは2通必要) |
| 届出方法 | 役所・葬儀社で用紙をもらい、必要事項を記入して提出 | |
| 届出人 | 故人の同居親族。それ以外でも可。 | |
| 必要なもの | 死亡診断書(医師が作成)。一緒に死体火(埋)葬許可証交付申請書も出すとよいでしょう。 |
戸籍謄本(抄本)、除籍謄本(抄本)、住民票、身分証明書の取り方
戸籍簿は、出生から結婚、死亡にいたるまでが記録されている台帳で、国民の身分を証明するものです。この戸籍簿はそれぞれの方の本籍地にある市区町村役所に保管されています。
| 戸籍謄本(抄本) | 請求先 | 本籍地の市区町村役所 |
| 請求方法 | 窓口にある戸籍謄(抄)本等交付請求書に必要事項を記入捺印して請求 | |
| 請求人 | 本人又は家族(それ以外の人が請求する場合には請求目的を書く必要があります) | |
| 除籍謄本(抄本) | 請求先 | 本籍地の市区町村役所 |
| 請求方法 | 窓口にある除籍謄(抄)本等交付請求書に必要事項を記入捺印して請求 | |
| 請求人 | 本人又は家族(それ以外の人が請求する場合には請求目的を書く必要があります) | |
| 住民票 | 請求先 | 住所地の市区町村役所 |
| 請求方法 | 窓口にある住民票の写し等交付請求書に必要事項を記入捺印して請求 | |
| 請求人 | 誰でもよい | |
| 身分証明書 | 請求先 | 本籍地の市区町村役所 |
| 請求方法 | 窓口で用紙をもらい、必要事項を記入し提出 | |
| 請求人 | 本人又は家族(それ以外の人が請求する場合には請求目的を書く必要があります) |
※必要なもの:窓口にくる人の印鑑(代理人の場合には委任状が必要)
※身分証明書:破産者、禁治産者、準禁治産者などでないことを証明するもの
実印の登録と印鑑証明
印鑑には実印と認印があります。簡単な書類や銀行への登録なら認印で十分ですが、例えば、土地や建物の売買契約書などには実印が必要です。実印とは役所に登録された印鑑のことです。登録していないものは、いくら立派な印鑑でも実印としては認められません。登録すると印鑑登録証が発行されます。
実印として登録できる印鑑
1辺の長さが8mm以上、25mm以内の正方形の中に収まる大きさであること。ゴム等、印材の変質しやすいものはだめです。住民票に記載されている姓名、あるいはその一部の組み合わせてある。また、姓名以外の事柄を付記したものは登録できません。
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印鑑登録の 申請 |
申請先 | 住民登録している市区町村役所 |
| 申請方法 | 印鑑登録申請書に必要事項を記入して提出 | |
| 申請人 | 本人または代理人 | |
| 必要なもの | 登録したい印鑑。身分証明書(本人確認のできるもの)。代理人の場合には委任状。 | |
| 印鑑証明 | 申請先 | 印鑑登録している市区町村役所 |
| 申請方法 | 印鑑登録証明書交付書に必要事項を記入して提出 | |
| 申請人 | 本人または代理人 | |
| 必要なもの | 印鑑登録証。代理人の場合には委任状 |